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| 借地権者の親族が底地を取得する場合 |
| 贈与税がかかるの? 借地権者の娘夫婦からの相談 地主が相続による土地の物納により国に変更。 借地権者は国より底地の取得を検討。どのような方法が良いか? 高齢及び相続対策として本人取得より子供(娘夫婦)が取得提案 ↓ 娘夫婦の子供(孫)に取得させたいと要望だが、現金が無い。 ↓ 一部本人負担一部両親からの借入で取得。借入時親子間の借用書作成必要及び通帳間の資金移動する。借用書に応じて返済も通帳間の移動し証拠として残す。提案伝える。 ↓ 取得後使用貸借により地代の授受は無し。 ↓ 借地権の消滅により借地権者(祖母)から孫への借地権の贈与税課税が生じる。 ↓ 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出することで贈与税課税無しで 使用貸借(地代の授受が無い)でも借地権が存在する状態にする。 ↓ 孫から両親(娘夫婦)への返済原資として、暦年贈与の非課税枠110万を使い 祖母から孫へ年間110万の現金贈与を充てる旨提案(祖母の相続財産減少) |