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| 境界確定 |
| 建物の越境(土地家屋調査) 調査士業務は、測量業務と登記業務などがございます。建物の登記などは、当事者のみで業務が進みますが、境界の確定業務となると、隣接地の方々の協力が必要となります。境界を確定するには、隣接地の方に立会をお願いし、境界確認書にご署名、ご捺印していただかねばなりません。先日、以前隣接地として立会をして下さった方から、他の場所を測量して欲しいと依頼がありました。話を聞きますと、隣が建築しているので越境されては困るとのことでした。早速資料調査をはじめ、立会をして測量をしたところ、依頼主の借地人の建物が越境していることが判明しました。そこで以後紛争問題が生じないよう三名の方々によく説明して、合意書を取り交わすことで了解を得ました。
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